不動産を売却するには、所有者の判断能力がなければできません。
もしも、所有者が認知症、知的障害などで、判断能力が不十分な場合、その人の代わりに契約の締結や解除、財産管理などを行う人(成年後見人等)を家庭裁判所にて選任してもらうことで、所有者に代わり不動産売却ができるというものが成年後見制度です。成年後見制度には、成年後見・保佐・補助の3種類があり、権限なども異なります。
所有者の親族家族の方から、ご相談をお受けすることが多くなってきましたが、その中にはこういった所有者の判断能力が厳しく、売却するには成年後見制度を利用しなければならないケースもあります。
当社では、成年後見制度を利用する前の段階で相談を頂いていたり、成年後見人等からの売却相談を受けたりして売却を行った案件量も多く、経験値と知識が必要な成年後見案件は先を見ながら都度適切に対応できる強さがあります!!
次回は、実際の成約案件をもとにお話ししていこうと思います!