成年後見人の売却ですが、売買契約の前に家庭裁判所の売却許可決定を得る必要があります。
売買契約書(案)や購入希望者の住民票等を添付して許可申請書を提出しなければなりません。
ですので、売却許可決定後に契約書内容変更等がないように協議しておかなければなりません。
売買契約書(案)を添付して許可申請するケースが多いですが、購入申込書を添付して許可申請する
ケースもあったりします。
また、どんなときでも売却許可決定を取得しないといけないかというとそうでも無いわけで、
売却許可決定が必要なのは「居住用不動産」なのです。
経験値が増えると、何かと慣れが出てきますが、当社では売却開始前に手続きなど細かく成年後見人と
確認や打合せをしながら進めます。