所有者が認知症や知的障害等で判断能力の不十分な場合で、不動産売却をしたい場合は、「そうだ、成年後見人等を選任してもらい親族のだれかが選任されたら所有者の代わりに売却できるね」ということを考えられる方がいらっしゃいます。
しかし、仮にそうなった場合、不動産売却が完了したから成年後見人等を辞めるということはできず、所有者が亡くなるまで後見業務(所有者の身上監護、財産管理、身上配慮義務や家裁への報告など)をしなければなりません。
成年後見人の選任も、申立て時に候補者を示しても、状況等によって候補者が選任されないケースもありますので、
成年後見人等を選任しなければならないような場合は、事前に司法書士等の専門家への相談をされてください。