成年後見制度は、本人の判断能力が不十分(この度合いによって成年後見・保佐・補助がある)な場合で、
保佐人の案件も幾度もありました。保佐人は、不動産の売却等の場合は民法第13条第1項により同意権を有します。同意権ですので、被保佐人(この場合は所有者)の売却行為について同意をすることになります。同意しない場合は取消権もありますので取り消すこともできます。
不動産を所有していたり、売却を考えている場合は、保佐人選任の際に、不動産の売却について代理権付与をしてもらうことが多い感じがします。代理権があることで保佐人だけと話を進めていくことができます。
当社は不動産の売却について代理権付与の保佐人のケースしか経験がないので、保佐人の同意で行うケースがどういう風にしているかとても気になります。実務では同意をどう証明するのか、契約説明の際や通常の売却活動へのご協力などどう対応してもらうのかなど。不動産売却を検討している場合はその代理権も付与してもらうようにしているだろうから、こういう期間自体がほとんどお目にかかれないのかもしれませんね。
知識として、本やネットなどから得ていても、実務面は学べないので、実務として幾度と案件をお取り扱いさせて頂くことができたことで、インプットアウトプットでもあり、より深く理解ができ、それをもとに対応ができるようになりました。それが当社の強みになっています。