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登記地目が非農地でも、農業委員会に非農地であることを確認しておいた方が良いことがある?

2023.12.13(Wed)

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答えは、確認しておいた方が良い場合があるということです。

登記地目が農地(田・畑)だと、農業委員会の許可(農地法3条~5条の許可)を想定すると思いますが、

登記地目が非農地であり現況が農地でなければ、農業委員会の許可が必要ないと思うことが多いかと思います。

しかし、それだけで進めると後で大変なことになる場合があります。

一般的に、市街化区域内ですと農業委員会への届出で事足りますので、大きな問題にはなりにくいですが、

それ以外の地域(細かく言えば市街化調整区域か非線引き区域などで異なることはありますが今回は度外視します)

の場合、売買形態により農地法第3条か第5条か異なってきます。許可が下りるかどうかで売買に大きな支障が出ま

す(もっと細かく言えば農振農用地なのか農振地域なのかなどありますがこの内容は後日ブログにします)。

というのも、登記地目及び現況が視認できる範囲で非農地であったとしても、課税地目が農地である場合、登記申請

の際に法務局から農業委員会に農地か非農地かの確認がなされます。

法務局も常に土地の現況を現認できるわけもないので、課税管轄に確認がなされます。その際に農地と言われる

と農業委員会の許可がないから所有権移転登記ができないと言われかねません。

弊社でも登記地目は雑種地(非農地)でしたが、課税地目は農地(畑)でしたので、事前に弊社より管轄固定資産税

課に現況写真を見せたり現況を見てもらい、現況は農地でない旨を協議し、結果認められたので非農地(雑種地)に

課税変更してもらってから売買を行いました。登記地目と課税地目の確認、そして現況と各々地目との相違について

は確認を当然にしなければ仲介業者は名乗れないと思います。

しかし、不動産売買仲介といっても経験値の差、つまり経験による知識の違いは大きいですので、

じっくり見定めて業者を選ぶのも一策です。と言っても知識の違いなんてものは分かりませんので

医学の世界でいうセカンドオピニオン的なものを不動産業異界に用いてもらうことが大切かと

思います。とにかくどの分野もそうですが、この業界で

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