しばらく前の話ですが、所有者兼居住者が亡くなられて相続となりました。
弁護士を介して遺産分割協議を行い、遺産分割協議書まで整いまして、不動産売却を
受託し進めました。相続人は弁護士に契約決済権限を委任しており、代理人の弁護士と話をしながら
進めていました。室内には、荷物がたくさんありましたので、貴重品等の確認をしてもらいたい旨
お願いをして、その為に現地調査をしたところ、隠れた場所から金庫が出てきて、中を見てもらうと、、、、
なんと、遺言書が入っていたのです。
家庭裁判所の検認を請求すべく、売却をストップ。
あとは、遺言書の有効性とその内容次第。
数ヶ月後、遺言書は有効であるが、遺言書の内容と遺産分割協議書の内容が
偶然にも合致していたので事なきを得て、無事に売却完了しました。
遺言書の最後の意思表示である遺言書、違う話もありますが、それは又の機会に。