令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
相続した土地について、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です(以上、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」より引用)。
この「一定の要件」とは、
①建物が無いこと
②土地に担保権や使用収益権(抵当権、地上権、賃借権等)が設定されていないこと
③特定有害物質により土壌汚染がされていない土地
④境界表示がなされており、争いがないこと
⑤他人の利用が予定されていない土地
⑥一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかからない土地
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にない土地
⑧土地の管理・処分の為に除去しなければならない有体物が地下にない土地
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらず管理・処分ができる土地
⑩その他、通常の管理。処分に当たって過分な労力・費用がかからない土地
となっています( 法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」参照) 。
あくまで一個人の経験上による見解ですが、現状では上記10要件を全て満たす土地がどれだけ存在するか、または10要件を全て満たす土地にするとしても労力・費用(解体・測量・有体物撤去等)を要することから、「相続した土地」=「相続土地国庫帰属制度が使える」との安易に認識は持つことができないので、相続した土地でどのようにしたら良いか分からない時は、不動産業者にもご相談することをお勧めします。
弊社では、この制度を頭に置き、これまでの経験も踏まえて、このようなケースでどうして良いか分からない所有者(相続人等)が少しでも問題解決できるよう力を尽くします。