相続登記後に、たくさんの不動産業者から不動産売却のDMや手紙が届くことってありませんか。
弊社にもそういうご相談をされるお客様がいらっしゃいます。実はこれ、理由があるんです。
不動産登記受付帳というものがあります。これは、登記の変化があったものを月単位で保存した
行政文書です。不動産登記受付帳は、法務局にて開示請求をすることで取得することができます。
所有権移転相続、所有権移転売買、処分の制限に関する登記など18項目の登記の変化を選択して
開示請求できます。その為、所有権移転相続に絞って開示請求をすることで月単位の情報が取得でき
ます。その情報を基に、その物件の登記事項証明書(誰でも取得可)を取得することで登記名義人が
分かります。相続登記の場合は、登記名義人の住所と名前は最新のはずなので、不動産売却のDMや
手紙を送っているのです。今、不動産登記受付帳を都度開示請求してそこから登記事項証明書取得して
など大変なので、それを有償サービスとして提供している会社が多くなっています。
相続登記をした司法書士や相談をした不動産業者などが相続情報を広げているわけでなく、上記の事由が
原因で、相続登記後にたくさんの不動産業者からDMや手紙が届くというわけです。