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親子間、親族間、知人間などの不動産売却ではここに注意!

2023.12.25(Mon)

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親子間売買、親族間売買、知人間売買など売買当事者が面識がある不動産売却があります。

これらの場合は、特に注意しなければならないものがあります。

それは、「売買(契約)価格」です。売買(契約)価格は売買当事者間の合意で決まりますが、

親子間、親族間、知人間の場合、時価と乖離しているケースが多々見受けられます。

特に、こういうケースでは時価より低い価格を設定していることが多いですが、

低廉売買とみなされると、買主が時価と売買価格との差額分利益を得ていることになり贈与税がかかってきます。

売主には不動産譲渡税がかかります。価格は安くできたけど、税金の負担が発生し総合的に時価で購入するより

費用負担が大きくなるケースがあります。

不動産売却においては、安易に安く抑えたいとかで時価より低い売買価格にすることはさけ、

不動産業者などに査定してもらい市場価格を確認し、価格の妥当性が担保できる状況で売買することを

お勧めします。

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